著作権

2020年9月18日にスタジオジブリが、ジブリ作品に「場面写真」の提供を始めました。スタジオジブリ側からは「常識の範囲でご自由にお使いください」とされてます。(Yahooニュース)
この「常識の範囲」を巡っては、ネット上で色々と話題になってます。私的には、

  1. 元の作品の価値を落とすようなことはしない。例えば、作品内容とは全く関係ないエッチな方向に使うだとか。
  2. 作品に敬意を持った使い方。変なコラージュをさせるようなことはしない。
  3. の写真を印刷して販売するようなことはしない。
    商用利用とした場合どこまでの範囲がダメなのか難しいところなのですが、「常識の範囲」と言われているので、まずそのまま印刷して売るようなことはダメだと考えた方がいいかと思います。
    あと、商品のキャラクターと利用するのもダメでしょう。例えば、自社のホームページで利用するとかは微妙かもしれません。
  4. 利用する場合に著作権表示は必要です。

最近よくFacebookやTwitter等のSNSにTVの1シーンの写真や週刊誌、新聞の写真をアップされているのをよく見かけます。
今や何気なくやられる行為ですが、これは基本的にNGだと思ってもらった方がいいです。
(記事1)(記事2)

携帯電話にカメラ機能がついて、写真をとることが今まで以上に身近になったため気軽に撮影してSNSにアップしがちです。
ただ、撮影対象に著作権が存在するのかどうかよく考えて撮影したものを利用する必要があります。また、著作権と同様に肖像権も存在します。有名人が出演しているTVを動画、静止画で撮影してSNSにアップした場合、著作権だけでなく肖像権にも抵触する可能性があります。

著作権法では、著作物が自由に使える場合として規定されています。文化庁のHPでも明記されていますので、利用される前に一読されることをお勧めします。
私的利用のための複製とのことで、家庭内で仕事以外のために利用するために複製することは認めてられています。私的利用の範囲内だと、翻訳、編曲、変形、翻案もできるとあります。元の著作物を真似て変更することも可能なのです。
ただ、映画館等で録画・録音するのだけはこの規定は適応されませんのでご注意ください。映画泥棒になります。

では、なぜSNSにアップしてはいけないのかということになります。SNSは個人で楽しんでるのだからいいのでは?という考えもあるかもしれません。
でもSNSといえどもインターネット上に配信しているということです。近所周りに配るよりも速く大人数に知れ渡ります。
また、SNSでも公開範囲を友人だけにすればいいのではないかという考えもあります。
あくまでも個人利用とは先の文化庁のHPに記載されているように、「家庭内で仕事以外の目的」とあるようにたとえ友人といえど家庭外に渡しているのでNGです。

昔は、カメラがフィルムでTVの画面を撮影してそれを焼き回しして配るというようなことはまずありませんでした。それはコストがかかるからです。
今や簡単にスマホで撮影して、その写真をSNS等で簡単にばら撒くことができるようになりました。
めちゃ簡単で便利になってます。簡単で便利になったからと言って、著作物をコピーしてばら撒くということをしていいということはありません。

もし自分がその著作分作者となったと考えてみてください。自分の作品が勝手に複製されてタダで配られているのです。
元々その意図で作っていたものだと問題無いでしょうが、それで生活しているとなると死活問題になります。
そういう考えを持ってもらい著作権というものをもう少し理解してカメラやSNSを利用していただければと思います。

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